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訴えてやる!?元彼のストーカー行為、これって犯罪?

彼氏に別れを告げたら、しつこく電話やメールがきたり、家の前で待ち伏せをされたり、嫌がらせを受けた経験のある女子も多いのでは?

男女の別れというのは難しいもので、一方が納得していない場合には、ストーカーに発展してしまうケースもあります。

もし迷惑なストーカー被害に逢ってしまったら、どうすればいいのでしょうか。今回は、弁護士の島田さくら先生に「ストーカー被害に関する事例」を聞いてみました。

待ち伏せ、無言電話……これって訴えられるの?

まずはストーカー行為に関する刑罰について、教えていただきました。

「ストーカー行為とは、相手に不安を与えるような態様で、つきまとい等を反復してすることをいいます。ストーカー行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(ストーカー規制法13条1項)。

また、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法14条1項)。

さらに、ストーカー行為が原因で体調を崩したり、精神的損害を負った場合には慰謝料としてストーカーの内容により数10万円~数100万円の慰謝料が認められています」(島田先生/以下同)

具体的にはどんな行為が刑罰の対象になるのでしょうか?

「相手に不安を与えるような方法で、相手の家や職場で待ち伏せをしたり、実際につきまとったり、メール等で会うように要求する行為はストーカー行為にあたります。また、無言電話や相手に動物の死体や汚物を送付する行為も同様です」(同)

相手が明確に嫌がって辞めて欲しいと意思表示をしているにも関わらず、彼女に会いたいがため、復縁を願うために家や職場で待ち伏せしたり、メールや電話などでしつこく連絡するのは相手が嫌がっている以上全てストーカー行為なのだとか。

人間、誰しも1度は恋に盲目になり、我を忘れてしまったイタ~い過去があるはず。相手に気持ちを伝えるために一方的に連絡をしていたら、訴えられてしまった……なんてことにならないように気を付けたいですね。

ネット上での誹謗中傷も立派な犯罪!

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最近はSNSやネット上でもトラブルが起こるケースが出てきていますが、もし元恋人にネットの掲示板やTwitterなどで、悪口を書かれてしまった場合には、どうすればいいのでしょうか。

「インターネット上で事実を指摘して誹謗中傷をされた場合には、名誉棄損罪(刑法230条)が成立する可能性があります。その事実が真実か嘘かは関係ありません。

最近では、交際時に撮影した裸の写真をインターネット上に公開をし、嫌がらせを行う輩もいるので、裸の写真を撮られるということに気をつけた方が良さそうです」(島田先生)

1000通のメール、使用済みコンドームの放棄……実刑になったストーカー被害

「実際にあった事例ですが、

(1)被害者に明確に拒まれたにもかかわらず、被害者の携帯に93回電話、
(2)3日間で12回のメール、
(3)メモを4回渡して会うことを求め、
(4)待ち伏せし、42mつきまとい、
(5)被害者方敷地内等に使用済みコンドーム等を28回投棄し、
(6)被害者名義でサイトを開設し、名誉を棄損、
(7)上記行為と1000通のメールを送信

という事件で、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反、名誉毀損、傷害の罪に問われ、懲役3年の実刑となったケースがあります」(同)

まさに「愛と憎しみは紙一重」とはこのことですね。一度は好きになった物同士なのだから、円満に別れるのも恋愛力の1つ。ですが、もし相手が豹変し、身の危険を感じる行動に出た時は、取り返しのつかないことになる前に早めに警察や弁護士などに相談しましょう。

 

編集部
編集部

女性の生活スタイルやキャリア、社会的課題における有益な情報を提供したい。

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