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元彼からリベンジポルノで脅された!最良の解決法を弁護士に聞いた

元彼からのリベンジポルノ

彼氏とのラブラブ期についエッチな写真を撮らせてしまい、破局を迎えた時に写真をばらまくと脅される「リベンジポルノ」。この卑劣な行為は社会的に大きな問題になり、被害者も続出しています。

元彼からリベンジポルノで脅されたとき、何かいい解決法があるのでしょうか。弁護士の島田さくら先生に聞きました。

どんなに親密になっても「裸の写真は撮らせない」が鉄則!

「彼と楽しい時間を過ごしているときは、つい舞い上がって、ふたりの情事の写真や動画を撮らせてしまう。ところが、彼との関係がうまくいかなくなったり、別れてしまうと途端に脅しの道具として使われてしまうことがあります。

まずは、どんなに彼と親密な関係になったとしても、写真や動画は撮らせない。どうしてもと言われて断りにくいのであれば、彼自身が恥ずかしいと思うようなポーズの写真や動画(具体的なポーズの表現は避けます。笑)を『撮らせて!』と可愛くお願いして、彼が要求している写真や動画は、女性からすればそういったとても恥ずかしいものなんだということを知らしめましょう。その写真や動画が公開されたら彼が同じような思いをする対抗手段を得ておくべきです。

脅されたら警察や弁護士に相談!刑事事件で責任追求、また賠償請求も可能

元彼から『ネットに恥ずかしい写真をばらまくぞ!』と脅されたというのであれば、元彼の行為は脅迫罪(刑法222条1項)に該当します。一度インターネットに載ってしまえば、次々と保存・拡散される可能性が高まるので、早急に彼の持っている写真等のデータをすべて削除させることが必要です。警察や弁護士に相談し、早めに対処しましょう。

実際にインターネットに掲載されてしまった場合、プロバイダ事業者等に対し削除の申出をして、プロバイダ事業者等から元彼に対して削除を促し、あるいは、プロバイダ事業者等により強制的に削除してもらうことになります。

また、元彼の行為はわいせつ物陳列罪(刑法175条1項)、名誉毀損罪(刑法230条1項)、ストーカー規制法違反(ストーカー規制法3条、2条1項7号、8号)等に該当する卑劣な行為です。警察に被害を申告し、刑事事件として責任を追及する、また、民事上でも損害賠償請求をすることが可能です。

こういった写真を彼が悪用しなかったとしても、たとえば、彼が携帯やカメラを落としてしまったり、彼が何かの事件に巻き込まれて彼の持ち物を警察が押収した場合、携帯に入っている画像データ等を捜査関係者は見ることになるので、他人に見られる可能性が皆無というわけではありません。まずは安易に撮らせない、これが重要です。」(さくら先生)

自分のあられもない姿を知らないところでバラまかれていたら、ゾッとしますよね。先生の言うように、エッチな写真は絶対撮らせてはいけません。もし撮らせてしまった場合は、トラブルにならないうちに彼に削除させるようにしましょう。

【島田さくら・プロフィール】

弁護士法人アディーレ法律事務所・所属弁護士(東京弁護士会所属)。

自身の過去のオトコ運の無さからくる経験(元彼からのDVや、妊娠が発覚した翌日にカレから別れを告げられたこと)を もとに悩める女性の強い味方として男女トラブル、さらには労働問題などを得意分野として多く扱う。シングルマザー弁護士として、相談者の悩みを解決するかたわら、家庭では子育てに奮闘している。

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編集部
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